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公的医療保険制度

社会保険である公的な医療保険制度には、国民健康保険の他に下記の種類があります。

・健康保険

民間の会社に勤めている人、およびその扶養者が対象の医療保険です。

保険者には、主に中小企業が対象の全国健康保険協会(協会けんぽ)と、大企業に多い健康保険組合があります。

健康保険組合は1つの企業による単一の組合と、同業や同一地域の企業が集まって作られる総合組合があります。

・共済組合(短期給付)

共済組合は国家公務員、地方公務員および私学の教職員の加入する保険です。

国家公務員は国家公務員共済組合、地方公務員は地方公務員共済組合、私学の教職員は日本私立学校振興・共済事業団に加入します。

短期給付が一般の健康保険に相当します。

長期給付では退職共済年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金の給付があります。

・船員保険(疾病部門)

船員の加入する総合保険で、保険者は日本政府です。

船員保険制度には、疾病部門・失業部門・年金部門があり、疾病部門が職務内外の病気やケガに対応しています。

職務外は一般の健康保険、職務外が労災保険に相当します。

・後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

平成20年4月より開始された制度です。

75歳以上、もしくは65歳~74歳の一定の障害のある人の加入する医療保険制度です。

保険者は各都道府県の後期高齢者広域連合です。

国民健康保険や健康保険などの加入者も75歳になるとこの制度に移行します。

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