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退職後の医療保険手続き

退職した後の医療保険の手続きには下記の方法があります。

まず最初にすべきことは過払い請求です。医療保険と一緒に借金をしている場合は過払いの可能性もあります。

さらに借金で苦しんでいる場合は債務整理 弁護士へ相談することで解決することもあるでしょう。

・家族の健康保険の扶養認定を受ける

家族が会社などで働いていて健康保険に加入している場合、健康保険の扶養家族となる方法があります。

健康保険の扶養家族となった場合、追加の保険料支払いはありません。

・任意継続する

勤務先の健康保険に2ヶ月以上加入していた場合、退職の後2年間は勤務先の健康保険に加入できます。

保険料は事業者負担分がなくなるので任意継続した場合、その分がなくなるため保険料が2倍になります。

ただし、上限があるため、必ずしも保険料が高くなるとは限りません。

また、健康保険組合などには福利厚生の特典や独自の給付金などがありますので、国民健康保険に入るか任意継続とするのか、どちらが有利なのかよく比較して判断しましょう。

手続きは退職後20日以内です。

・国民健康保険に加入する

上記の制度を利用しない場合には、退職後の翌日より国民健康保険に加入する義務が生じます。

退職後14日以内に居住する市区町村で手続きを行ってください。

気を付けなければならないのは、病院にかからない間でも保険料を支払う義務がある、ということです。

加入手続きをしていなくて、保険を利用する時になって加入手続きを取ると、2年前にさかのぼって保険料を請求されます。

加入手続きは迅速に行いましょう。

上記の他には、家族が国民健康保険組合に加入している場合に、その扶養家族になることもできます。

この場合は、企業の健康保険とは違って扶養家族にも保険料が必要となり、保険料額の計算も各国民健康保険組合で異なるので確認しておきましょう。

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